アガリクス・ブラゼイ協議会会則
アガリクス・ブラゼイ協議会会則
第1章 総則
第1条
本協議会はアガリクス・ブラゼイ協議会と称する。
第2条 事務局
本協議会は、主たる事務所を東京都港区に置く。 ただし、本協議会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。
第2章 目的
第3条 目的
本協議会はアガリクス・ブラゼイ [学名:Agaricus blazei Murrill(アガリクス・ブラゼイ・ムリル)/和名:ヒメマツタケ](以下、アガリクス・ブラゼイという)を健康産業の一翼を担う素材として活用するため、規約に基づき、公正な取引の確保、アガリクス・ブラゼイに関する研究・普及・振興を積極的に計り、全人類の健康増進に寄与することを目的とする。
第4条 事業内容
本協議会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
- 品質規格に関すること。
- 表示規格に関すること。
- 公正な取引に関する法令の普及 及び違反の防止に関すること。
- 規約の内容について周知徹底に関すること。
- 規約についての相談・指導に関すること。
- 規約の規定に違反する疑いがある事実の調査とそれに対する処置に関すること。
- 関係官庁との連絡・協力に関すること。
- 研究資料の収集・研究会開催に関すること。
- その他、本協議会の目的を達成する為に必要と認められること
第3章 会員及び会費
第5条 会員の種別
本協議会の会員は、次の3種とする。
- 正会員 アガリクス・ブラゼイの生産加工販売・委託加工販売及び輸入品販売を行う法人ならびに個人。本協
議会の総会に参加でき、表決権を有する。また本協議会の役員に就任できる権利を有する。現理事1名以上の推薦を必要とする。
- 賛助会員 本協議会の事業に賛助する団体・法人・個人。本協議会の総会に参加できるが、表決権は有さない。
第6条 入会
- 正会員・賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、事務局に申し込まなければならない。
- 入会は、理事会で定める基準により、執行委員会においてその可否を決定し、専務理事(事務局長)が本人に通知するものとする。
第7条 入会金及び会費
正会員・賛助会員は入会金及び年会費を納入しなければならない。年会費は毎年4月中に納めるものとし、会計年度途中で入会した場合の年会費は月割り計算するものとする。
- 入会金
- 正会員 : 50,000円
- 賛助会員(事業者) : 10,000円
- 年会費
- 正会員 : 200,000円
- 賛助会員(事業者) : 100,000円
第8条 会員の資格喪失
会員が次の項目に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡・若しくは失踪宣告を受け、又は消滅したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第9条 退会
会員は、理事会の議決を経て別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。また会員が退会しようとするときには、納付すべき会費・負担金等で未納のものは、完納しなければならない。
第10条 除名
- 会員が次の項目に該当する場合には、総会において2分の1以上の議決に基づき、除名することができる。この場合には、その会員に対し、総会開催の日の10日前までに、その旨を書面をもって通知し、総会で弁明する機会を与えなければならない。
- 協議会の定款又は規則に違反したとき。
- 規約に違反したとき。
- 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 会長は、前項議決があったときは、除名の理由を明らかにした書面をもってその旨を除名会員に通知するものとする。
第11条 拠出金品の不返還
既納の入会金・会費及び他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。
第12条 特典
- 会員は本協議会が行う諸事業に優先的に参加でき、また発行物の配布を無料・有料で受けることができる。
- 会員は本協議会会員であることを第三者に対し明示することができる。
第4章 会員の義務
第13条 遵守義務
- 会員は食品衛生法、医師法、薬事法、利用者保護法、不当景品類及び不当表示防止法、訪問販売等に関する法律、製造物責任法などの関連法規類、通達ならびに本会の会則、指示事項、品質基準などを遵守しなければならない。
- 会員は営業活動において利用者に対し、商品に関する内容、取引の条件などについて正確な情報を提供しなければならない。
- 会員は本会の地位、知的財産を保全するため本会類似の別組織活動、及びそれと紛らわしい行動をしてはならない。
- 会員は利用者などの苦情に対する的確な対処基準を決めておき、苦情が発生した場合は迅速に、誠意ある対応をするものとする。
第14条 営業活動における禁止事項
- 利用者の不利益を招き、または招くおそれのある販売。
- 同業他社またはその製品を不当に誹謗する言動など。
- 医療行為、詐欺的行為を講ずるなどの不正な活動。
- 本会が発行した証票に対する信用・権威の失墜、または不信感などの招来。
- その他前各号に準ずる行動。
第15条 処理手順
本綱領に違反し、本会が係わるアガリクス・ブラゼイ関連の商品の信用、権威を失墜させるような行為が発生した場合には、理事会でその処置を決める。
第5章 役員及び顧問
第16条 役員の種類及び定数
本協議会に、次の役員を置く。
理事会の決議をもって理事の中から 会長1名を選任し、必要に応じて副会長2名、専務理事(事務局長)1名を選任することができる。
第17条 役員の選任
- 理事・監事は、総会において全会員の中から選任する。
- 理事は互選により、会長・副会長・専務理事(事務局長)を選任する。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
第18条 役員の職務
- 会長は本協議会を代表し、その業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐して本協議会の業務を分掌し、会長が業務を履行できない場合は、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
- 専務理事(事務局長)は、会長・副会長を補佐し、本協議会の常務を統括する。
- 会長・副会長・理事は執行委員会を構成し、理事会の委任を受けて会の実務を企画・実行する。
- 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協議会の業務を執行する。
- 監事は、次の業務を行う。
- 会計を監査する。
- 理事の業務執行状況を監査する。
- 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、総会・理事会の招集を請求でき、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるとき、総会・理事会の招集を請求できる。
第19条 役員の任期
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 補充・増員により選任された役員の任期は、現任者の残留期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
- 役員が任期途中で退任するときは、事務局に申請し、理事会で承認する。
- 役員が任期途中で退任した場合は、事務局が後任者を速やかに推薦し、理事会で承認する。
第20条 役員の解任
役員が次に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することが出来る。この場合、その役員に対し、総会開催10日前までにその旨書面をもって通知し、かつ総会で弁明する機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務執行に耐えられないと認められたとき。
- 職務中の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
第21条 役員の報酬
- 役員は有給とすることができる。
- 役員には費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第22条 顧 問
- 本協議会に顧問を置くことができる。
- 顧問は学識経験者より、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 顧問は、会務に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第6章 総会
第23条 総会の種別
総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
第24条 総会の構成
総会は正会員をもって構成する。
第25条 総会の機能
総会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 規約及び規約の施行規則に関すること。
- 本協議会の運営に関する重要な事項。
第26条 総会の開催
通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は次に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をした場合。
- 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- 監事から招集の請求があったとき。
第27条 総会の招集
- 総会は会長が招集する。
- 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第28条 総会の議長
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第29条 総会開会の定足数
総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第30条 総会の議決
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員・の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第31条 総会の書面表決
- やむを得ない理由で出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。
第32条 総会の議事録
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員・賛助会員の現在総数、出席者数
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名・捺印をしなければならない。
- 議事録を作成し保存するとともに、会報に掲載しなければならない。
第7章 理事会
第33条 理事会の構成
理事会は、理事をもって構成する。
第34条 理事会の権能
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第35条 理事会の種類及び開催
- 理事会は、通常理事会・臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 監事から招集の請求があったとき。
第36条 理事会の招集
理事会は会長が招集する。また会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 理事会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第37条 理事会の議長
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第38条 理事会の定足数
理事会には、第29条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」・「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」・「理事」と読み替えるものとする。
第8章 執行委員会
第39条 執行委員会の構成
執行委員会は、会長・副会長・専務理事・常任理事をもって構成する。
第40条 執行委員会の権能
執行委員会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 理事会に付議すべき事項
- 理事会・総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会・理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第41条 執行委員会の種類及び開催
執行委員会は、通常執行委員会・臨時執行委員会の2種とする。
- 通常執行委員会は、毎年2回開催する。
- 臨時執行委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 監事から招集の請求があり理事会を開催するとき。
第42条 執行委員会の招集
執行委員会は会長が招集する。
第43条 執行委員会の議長
執行委員会の議長は、会長がこれに当たる。
第9章 専門委員会
第44条 専門委員会の設置
本協議会の会務、事業等の円滑な運営上必要あるときは、会長は、理事会の議決を経て、専門委員会を設置することができる。
第45条 専門委員の委嘱等
- 専門委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 専門委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第10章 財産及び会計
第46条 財産の構成
本協議会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
- 設立当初 財産目録に記載された財産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第47条 財産の管理
本協議会の財産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て別に定める。
第48条 経費の支弁
本協議会の経費は、財産をもって支弁する。
第49条 事業計画及び収支予算
本協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、会長が作成し毎会計年度開始前に、総会において2分の1以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第50条 暫定予算
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。 2、前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
第51条 事業報告及び決算
本協議会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書・収支計算書・貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において2分の1以上の議決を経て、報告しなければならない。
第52条 会計年度
本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第11章 事務局
第53条 事務局の設置
- 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第54条 備え付け帳簿・書類
事務所には、次に掲げる帳簿・書類を常時備えておかなければならない。
- 定款
- 会員名簿及び会員の移動に関する書類
- 理事・監事及び職員等の名簿
- 許可・認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- 収入・支出に関する帳簿及び証拠書類
- 資産・負債及び正味財産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿及び書類
第55条 付属検査所の設置等
事務局に、品質検査等を行うため、総会の議決を経て付属の検査所を設置する。
第12章 定款の変更及び解散
第56条 定款の変更
この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経なければならない。
第57条 解散
本協議会は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。
第58条 付属検査所の設置等
本協議会の解散のときに有する残余財産の処分は、理事会において決し、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経て決定する。
第13章 補則
第59条 委任
この定款に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事会で別に定める。
改訂:2020年4月1日